SELL
不動産を高く売りたい方へ
仲介売却は不動産会社が間に入って物件を市場に売却する方法です。
不動産の売却方法としては最も一般的で比較的高く売りやすい方法となるため、物件を高く売りたい方にお勧めの売却方法です。
仲介売却を選択する最大のメリットは、売主様自身で売却価格を決められることです。
買取による売却と違い、不動産会社に売却価格を決められてしまうことがないので、希望価格がある場合や高く売りたい方に向いています。
売却活動は不動産会社が行うため、ほとんどお任せで売却を進められるのもメリットのひとつです。
しかし、条件や販売時期によってはなかなか購入希望者が現れず、売れない状態が続いてしまう場合もあります。
「不動産を高く売りたい」という売主様の気持ちを逆手にとって、高額査定を出し契約させようとする会社も存在するようです。
高く売ることだけにこだわらず、物件の状況なども併せて客観的に判断し、適正価格できちんと売り出すことが重要です。
仲介売却では最初に不動産会社と売主との間で媒介契約を結ぶ必要があります。
この契約には依頼先、希望売却額、依頼期間、売却活動の内容、仲介手数料などの内容が含まれます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
売却の依頼先 | 1社のみ。 複数社には依頼できません。 |
1社のみ。 複数社には依頼できません。 |
複数社に依頼することができます。 |
売主が買主を探す | 認められません。 違反した場合は違約金が発生します。 |
可能ですが不動産会社へ経費を支払う必要があります。 | 可能です。 支払義務やペナルティもありません。 |
不動産会社の義務 | レインズへの登録と週1回以上の状況報告が義務付けられています。 | レインズへの登録と2週間に1回以上の状況報告が義務付けられています。 | 特にありません。 |
STEP.01
お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
IRODORIでは無料査定や売却のご相談を承っております。
STEP.02
現地調査・査定
現地調査を行い、様々な条件から査定価格を算出します。
STEP.03
お打ち合わせ
査定結果のご説明や必要書類、売却スケジュールのご案内など、売却に向けての打ち合わせを行います。
STEP.04
媒介契約
当社にご依頼いただける場合は媒介契約を締結します。
STEP.05
売買契約
当社にて販売活動を行い、買主様・売主様と価格や条件の交渉を行います。
双方にご納得いただければ売買契約締結です。
STEP.06
引渡し準備
不動産を引き渡すための準備や必要に応じた手続きを進めます。
必要書類の準備や専門的な部分はサポートいたします。
STEP.07
お引渡し
代金のお支払い、所有権移転手続きを行い、売主様から買主様へ物件・鍵のお引渡しとなります。
物件を早く売りたい方へ
IRODORIが直接不動産を買い取らせていただきます。
仲介売却や任意売却では買主様を探す必要があるためどうしても時間がかかってしまいます。直接買取の場合、当社が買主となるためスピーディーに不動産を売却することが可能です。
他の売却方法に比べ価格は下がる傾向にはありますが、「とにかく早く売却したい」という方にはお勧めの売却方法です。
すぐに現金化できる
買取の最大のメリットは現金化までの早さです。一般的な売却方法の場合、買主が必ず見つかるとは限らず、売却までに長い期間を要することがあります。当社買取なら買主を探す時間を省略することができます。
リフォームが不要
当社買取の場合、どのような状態の物件でも基本的にリフォームや解体は不要です。
現状のまま売却いただけるため、手間をかける必要がありません。
金融機関との交渉を代行
売却後に住宅ローンや残債が残る場合も、利息や残債の減免や担保解除等の交渉を当社が代行いたします。専門家に任せられるため資金計画が立てやすくなります。
プライバシーが守られる
不動産を売却するまでの事情はそれぞれです。当社買取の場合広告やインターネットでの販売活動がなく、当社との取引のみで完結するため、周囲に知られることなく売却することができます。
仲介手数料不要
仲介売却では不動産会社への仲介手数料が発生しますが、当社買取の場合は当社が直接買主となるため、仲介手数料がかかりません。
STEP.01
お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
必要書類や売却スケジュール等のため、打ち合わせを行います。ご要望などお気軽にご相談ください。
STEP.02
売買契約
物件の調査・査定を行い、買取価格を提示いたします。
ご納得いただけましたら売買契約締結となります。
STEP.03
引渡し準備
物件の引渡しに必要な準備を行います。
必要に応じて住宅ローンの抵当権抹消手続きなどもサポートいたします。
STEP.04
お引渡し
当社より物件の代金をお支払いします。
その後、物件と鍵を売主様から当社へ引渡していただきます。
不動産を計画的に売りたい方へ
転勤などで売却までの期限が決まっている場合は買取保証付き仲介がおすすめです。
まずは売主様の希望価格で販売活動を行い、期限内に売却できなかった場合はあらかじめ取り決めた金額で当社が買い取らせていただくという、仲介と買取のいいところを掛け合わせた方法です。
ただし、通常の仲介での売却価格よりも買取金額が下がってしまうことをご了承ください。
ローンの返済が難しくなってしまった方へ
無理のない計画を立てて組んだはずの住宅ローンも、生活の変化により返済が難しくなってしまうことがあります。返済が滞ると不動産が競売にかけられてしまう可能性が出てきます。競売物件は裁判所やインターネットで物件を公表するため、周囲にも知られてしまい、また、競売物件は市場価格より低下する傾向にあります。
しかし、競売物件になる前に任意売却を利用すれば市場価格に近い価格で売却することができます。
当社が金融機関との間に入って交渉もいたしますので、住宅ローンの返済でお悩みの際はご相談ください。
不動産を住宅ローンを利用して購入した場合「抵当権」という権利がつけられます。債権者である金融機関は、支払いが滞った場合に抵当権を設定した不動産を競売にかけて売却し、債権を回収することができます。
競売にかけられた不動産の価格は市場価格よりも大幅に低い価格で取引される傾向にあります。そうなる前に任意売却を利用することで、市場価格に近い金額で不動産を売却することが可能です。
競売
滞納が続くと金融機関など債権者の申立てにより、不動産が差し押さえられ、競売にかけられます。競売物件になると強制的に売却が進められ、落札者の都合で立ち退きをしなければなりません。
また売却代金は裁判所から直接債権者に渡るため、代金を手元に残すこともできません。
任意売却
競売にかけられる前に任意売却を行うことで、自分の意志で物件の売却を進めることができます。
売却代金からどれだけの金額を返済に充てるかの交渉も可能となるため、引越し費用や当面の生活費を捻出できます。
任意売却を利用できる期間は限られています。
住宅ローンの滞納が一定期間以上続いてしまうと任意売却ができなくなってしまいます。
任意売却の流れを理解し、期間内に手続きを行えるように進めましょう。
任意売却可能
滞納前
住宅ローンの支払いが難しくなってきます。
滞納3ヶ月以内
滞納が続くと融資を受けている金融機関から督促状が届きます。
滞納4ヶ月以内
さらに滞納が続くと、競売開始の通知が届きます。
滞納5ヶ月以降
競売の準備が始まります。
任意売却不可
それ以降
競売が始まります。その後、立ち退きとなってしまいます。
競売 | 任意売却 | |
売却価格 | 市場価格よりも大幅に低い価格で設定されます。 5割ほど安く設定される場合もあります。 |
市場価格に近い価格を設定することができます。 |
残債の返済方法 | 返済方法についての交渉はできません。 | 売却後の返済方法を債権者と交渉することができます。 |
売却時の代金 | 売却時の代金は全て返済に充てられます。 | 売却時の代金から資金を残せる可能性があります。 |
周囲に知られる可能性 | 裁判所から閲覧を公表するため周囲に知られる可能性があります。 | 一般の不動産売買と同じ条件となるため周囲に知られることはありません。 |
無料査定のご依頼をいただいた際、住宅ローンを滞納しており、売却した金額を住宅ローン返済に補填したいというご相談をいただきました。
当社買取で残債を返済することはできましたが、お引越しに必要な費用や当面の生活費を捻出することが困難だったため、任意売却をご提案しました。
金融機関様との交渉の問題なく行われ、無事買主様が見つかり、売却代金から残債や諸費用を清算しました。心配だった引越し費用や生活費も残すことができました。
相続した空家・空地でお困りの方へ
親から実家を相続したが遠方のため空家になっている、相続した土地を持てあましているなどのお悩みはご相談ください。
今、日本中で空家や空地の増加が社会問題になっています。特に地方ではその傾向が著しく、都市部で暮らす子世代が相続した不動産を管理しきれず放置されているというものです。管理が難しい不動産は場合によっては売却を検討した方が良いかもしれません。
居住実体のない空家を放置しておくことには多くのリスクがあります。
例えば建物が老朽化し、庭も手入れされないままだと周囲の景観悪化につながってしまいます。老朽化が進行すると建物の崩壊も懸念され、非常に危険な状態となってしまいます。また、ホームレスや不良のたまり場となってしまった場合、所有している空家が犯罪の温床となってしまう可能性もあります。
所有している不動産が地域社会の脅威になる前にきちんと管理を行うことが非常に重要です。
空家や空地は所有しているだけでも固定資産税や都市計画税がかかります。特に空地の場合は課税額が空家の6倍にもなってしまいます。
空家でも老朽化が進み、解体が必要な状態で具体的な行動を起こさないでいると「空家対策特別措置法」に基づき「特定空家」に指定されます。特定空家に指定されていると更地同然の扱いとなり、高額な固定資産税が課せられることになります。
相続したけれど使っていない空家や空地は、所持しているだけで課税の対象となってしまうのです。
これらの問題を解消する方法として、賃貸物件や駐車場にして収益を得るなど様々な活用方法が考えられます。しかし条件が良くないとなかなか上手くいかない場合もあります。そんな時は売却を検討するのも一つの方法です。
IRODORIでは一人ひとりのご事情やご要望をお伺いし、当社買取や仲介による売却など最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
(c) 2020 株式会社IRODORI.